「自然災害の被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。 新型コロナウイルスの影響で、住宅ローンの支払いに困難が生じた方が、住宅を手放すことなく住宅ローン以外の債務を減免できる可能性があります。 広くご周知いただければと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理について、破産手続等の法的倒産手続によらない枠組みが金融機関等の団体から公表されました。
詳細はこちら(金融庁HP)→ https://t.co/U87tSKSCUr https://t.co/30aADNI0xu— 消費者庁 (@caa_shohishacho) 2020年11月6日