SNS等のインターネットを利用した誹謗中傷を根絶するために
2020.12.26 10:39(5年前) ブログ |安江のぶお
「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終とりまとめが、12月22日に総務省から公表されています。
インターネット上で、匿名で誹謗中傷が行われた際に、発信者に損害賠償等を請求するためには、人物を特定する必要があります。
現行法では、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに2段回に分けて訴訟等を提起しなければならないため、時間と費用が多くかかる難点があり、また、時間の経過等により通信ログが失われて追及不能になってしまうという難点が指摘されていました。
公明党は、こうした問題に対して、表現の自由に十分に配慮しつつ、被害者の権力救済と被害予防の観点から、新たな裁判手続きの創設も含めた総合的な改革をなすべしとの提言を、国重徹衆議院議員を中心に党PTで行って参りました。
今回の最終とりまとめの内容は、一回の同一の手続きの中で発信者を特定することが可能な新たな裁判手続きの創設を柱とするものであり、まさに我が党が提言してきた内容と軌を一にするものです。
この取りまとめを前提に、明年、法改正がなされ予定です。公明党の主張が法改正にしっかりと反映されるよう、尽力して参ります。
このほかにも、情報モラル教育の強化や、損害賠償額や刑事罰の在り方についても、引き続き検討が必要と考えます。
SNS等のインターネットを利用した誹謗中傷を根絶するための取り組みを進めて参ります💪
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