コロナ禍で特別の有休取得させた中小に助成
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた介護サービスの休業などにより、家族の介護が必要になった労働者が休みやすくなるよう、厚生労働省は、同感染症に伴う介護のための有給休暇制度を特別に設けて、従業員に取得させた中小企業への助成金を創設し、6月15日から全国の労働局で申請を受け付けている。公明党が推進した。
創設された助成金は、仕事と介護、育児など家庭の両立を支える「両立支援等助成金」の特例措置と位置付けられる。対象は、同感染症への対応で家族を介護する従業員が、年次有給休暇や介護休業・休暇とは別の有給休暇を20日以上取得できる制度を設けた中小企業。社内に周知し、実際に計5日以上取得させる必要がある。
助成額は、1人当たり計5日以上10日未満の休暇で20万円、計10日以上は35万円。1事業主当たり5人まで申請できる。
今年4月1日まで、さかのぼって適用され、期間は来年3月まで。従業員本人の同意が得られれば、既に年次有給休暇や欠勤とした日について、助成金対象の有給休暇に振り替えることができる。申請は、支給要件を満たした翌日から2カ月以内に行う必要がある。6月15日より前に要件を満たしていた場合は、8月15日までとなる。
公明党は、安江伸夫参院議員が3月の参院予算委員会で、同感染症の影響により、仕事を休んで家族を介護する労働者への支援強化の必要性を主張するなど、今回の助成金創設を推進していた。