景品表示法改正案について質疑
2023.04.28 20:05(2年前) ブログ国会質疑 |安江のぶお
消費者特別委員会で景品表示法改正案について審議。質疑にも立ちました
ネット広告を中心に不当な表示が増加してきています。これらを抑止したり、早期に是正すること等を目的とした改正。
委員会では全会一致で原案通り可決💪
多くの方に知っていただきたい法律です
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議事録
第211回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号 令和5年4月28日
安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。
景品表示法について質問させていただきたいと思います。
先ほどの委員の先生方の質問とも若干重複する部分もあるかと思いますけれども、順次通告に従ってお伺いをしていきたいと思います。
まず、近年、景品表示法違反に係る端緒件数が増加をしていると承知をしております。平成二十六年度には六千四百八十七件、令和三年度にはこれが一万二千五百七十件と、七年間で二倍近くに増えております。
その要因について、どのように認識をしておられるのか、確認をします。
政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
近年、オンライン取引が急速に活発化しております。例えば、国内における事業者、消費者間のオンライン取引の市場規模ですけれども、これは二〇一二年が九・五兆円であったのに対しまして、二〇二〇年には十九・三兆円というふうに増加をしております。このような中、二〇二一年にはインターネット広告費、これが新聞、雑誌、ラジオ、テレビを合わせたマスメディア四媒体の広告費を上回るようになってきております。
端緒件数の増加といたしましては、様々な要因が考えられるところかと思いますけれども、このようなオンライン取引の活発化や広告媒体の変遷といった社会情勢の変化と軌を一にするように端緒件数が増加してきておりますので、インターネット広告が主流となっていることも一つの要因ではないかというふうに認識しております。
安江伸夫君 その要因の一つといたしまして、事業者側の法令に関する知識が不足しているということも考えられるのではないかと思っております。
今回の改正内容も含めまして、景品表示法の規制内容に関する周知、また啓発をこの際強化をしていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
今回の法律案が成立した暁には、改正法の内容はもちろんですけれども、景品表示法の規制内容も含めて、広く事業者への周知啓発を行うことを想定しております。また、事業者のみならず、若年層から高齢層に至るまで広く国民各層にも周知を図って、景品表示法の実効性の向上に努めてまいりたいと思っております。
安江伸夫君 また、先ほど来出ておりますけれども、確約手続の導入というものが今回の改正の大きなポイントの一つでございます。
改めて、その導入、なぜ今回導入するのか、端的に確認をしたいと思います。
政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
従来の景品表示法におきましては、我々、景品表示法違反の疑いで調査を始めますと、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ積極的に講じようとする事業者であっても、そうでない事業者であっても、措置命令や課徴金納付命令を行う以外の法的な制度が存在しませんでした。
そこで、今回の改正において確約手続を導入することによりまして、長期間の調査を要する措置命令や課徴金納付命令を行うことなく、事業者の自主的な取組によって不当表示事案の早期かつ確実な是正を図っていこうとする、このような趣旨でございます。
安江伸夫君 早期かつ確実な是正を図っていくということで確認をさせていただいたその上で、今回の確約手続は、その違反行為等の実態に照らしまして、本来的には措置命令や課徴金納付命令等の対象となるべきところ、例えば、意図せずに行いましたと偽って実態を隠蔽するなど、悪質性を糊塗する目的での濫用も懸念されなくはありません。
制度の利用に当たっては、こうした濫用事例、そうした懸念を払拭をしていただきたいというふうに思います。濫用抑止の方策について、消費者庁に伺います。
政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今回導入する確約手続は、事業者が策定した確約計画が違反の疑いを是正するために十分なものであるという措置の十分性、これと、確約計画が確実に実施されると見込まれるという措置実施の確実性を要件としております。このため、不十分な確約計画を行おうとする事業者や認定された確約計画を実施しないと見込まれるような事業者については、確約計画の認定には至らないということになっております。また、確約計画が認定された後にそれが実施されていない場合ですとか、虚偽の事実に基づいて確約認定を受けたような場合は認定が取り消されまして、通常の違反に係る調査手続が再開されて、措置命令等を行うことになります。
さらに、事業者の属性や事案の性質によっては確約手続の対象からそもそも除外する必要があるというふうに考えておりまして、どのような場合が対象とならないかについては、先ほど来議論されておりますけれども、確約手続の運用基準において今後明らかにしてまいりたいと考えております。
安江伸夫君 濫用事例がないように、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。
もっとも、厳正さを期するばかりでは、先ほどもありました確約手続の対象の選別や是正計画の認定、これらに時間を要していては、先ほど確認をした迅速に不当表示の問題を改善するという趣旨も没却されてしまうのではないかというジレンマもあるかと思います。濫用事例等をしっかりと抑止しつつも、手続の迅速性ということも確保をしていただきたい。
そのためにも、今後策定されるガイドラインでは、できる限り対象を明確にするなど、的確に運用できる体制も併せ、十分に整えていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
若干繰り返しになりますけれども、例えば、違反行為を繰り返す事業者による不当表示ですとか直罰に相当し得るような不当表示など、悪質かつ重大な事案については確約手続の対象とすることは想定しておりませんので、これについては確約手続の運用基準において明らかにすることを考えておりますが、確約手続の対象となった事案については、是正措置命令などを行う場合に比べて早期に問題の是正が図られることになると考えております。
いずれにいたしましても、確約手続の運用を含め、景品表示法の執行体制につきましては、必要な体制の確保に努め、引き続き不当表示事案に対して厳正に対処できるようにしていきたいと考えております。
安江伸夫君 厳正な対処、お願いしたいと思います。
続きまして、先ほども少し出ておりましたけれども、課徴金制度における返金措置の弾力化について確認をさせていただきます。
返金措置について、電子マネー等も今回許容をされるということになりますが、改めてその趣旨を確認をいたします。
政府参考人(真渕博君) お答えいたします。
課徴金制度における返金措置の利用件数ですけれども、先ほど来の議論にもございますとおり、これまで四件にとどまっておりまして、事業者の利用が活発ではない状況にございます。その理由につきましては、返金措置を利用するかどうかは、制度上、事業者の自主性に委ねられているところでございますけれども、我々の方で行った事業者の意識調査におきまして、返金措置を使わないと思うという回答をした者のうち約二割が、その理由として、現金の交付又は銀行振り込みしか認められておらず面倒だからというような回答をされております。
こうしたことからは、返金措置として法律上認められている手段が金銭の交付に限定されていることによる手続のハードルの高さが一つの原因になっているというふうに考えられるところでございまして、今回の改正法案では、返金手段として電子マネー等の交付も許容することで事業者による制度利用のインセンティブを高めることとしたということでございます。
安江伸夫君 改正の意義を確認をいたしました。
もっとも、電子マネー等による返金措置を拒否する、電子マネー等では嫌だという消費者の権利も保障されるべきと考えます。この点、改正法案の第十条第一項では、既に明文で当該金銭以外の支払の手段の交付を承諾した者に限定をされておりますので、当然のことが規定されているものと認識をしております。
その上で、具体的な手続保障もしっかりと行っていただきたいと思います。承諾の取り方いかんによっては、この条文が空文化してしまうおそれがないとは言えません。個別の消費者の承諾の有無を明確に確認をすべきというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。
政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
今回の改正法では、金銭以外の支払手段を交付する場合は、消費者保護の観点から、そのような支払手段を承諾した者に限る旨の限定を付すこととしておりまして、これによって、電子マネー等による返金措置を拒否する消費者には、これまでどおり金銭で交付が行われるということになります。
この消費者の承諾を得ることは事業者が金銭以外の支払手段を交付するための法律上の要件というふうになっておりますので、事業者が個別の消費者の承諾を得るよう、当庁が返金措置計画を認定するプロセスにおいてしっかりと確認をしてまいりたいと考えております。
安江伸夫君 返金措置に関連しまして、河野大臣にもお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
今回の措置で確かに返金措置が促されることになろうかと思いますし、先ほども議論出ておりましたけれども、是正措置計画の十分性の認定にも資する要素にもなるということも確認をさせていただいておりますが、一層、この返金措置、利活用促進を期待をしていきたいというふうに思います。
そこで、今回の運用状況を踏まえつつ、改正後の運用状況等も踏まえつつでありますけれども、将来に向けては、不当表示による一般消費者の被害回復をより充実させるために、より強力な措置も含めて検討をされるべきではないかというふうに考えております。
例えば、返金措置について一律に義務付けることが困難であったとしても、その行為態様の悪質性や被害の重大性などの必要性の観点と、あるいは実際の可否、できるかできないかの許容性の観点などから、一定の条件下に返金措置の実施が強く要請されるなど、その利用を促進する方策も検討していくべきではないかというふうに考えております。大臣の御所見を伺います。
国務大臣(河野太郎君) 課徴金制度における返金措置につきまして、義務付けをすると、裁判のような司法制度の手続を経ずに民事上の、何というんでしょうか、法律関係を認定することになってしまいますので、これはなかなか今の我が国の制度では難しいと思っております。
それから、この景品表示法という法律は、一般消費者を誤認させる表示を禁止させる法律でございますので、景品表示法違反が認定されたイコール個々の消費者の被害の認定ということではないものですから、事業者が消費者に対する返金の義務を負うというところでもないというところを考えると、これはなかなか強い要請を掛けるということも正直困難だというふうに思っております。
ただ、今回の改正法では、この返金措置の利用促進をやっぱり図りたいと思っておりまして、電子マネー等の交付も許容するよということで事業者からのインセンティブを高めるということで、改正法が成立した暁には、この返金措置の利用を促していくというようなことは考えてまいりたいというふうに思っております。
安江伸夫君 大臣、ありがとうございました。
なかなか既存の法制度の枠組みの中では困難なことを申し上げているということの認識も十分にございますが、将来の検討課題ということで、まずはしっかりと利活用促進を強力に推進をしていただくことをお願いしたいと思います。
次の質問に移りますが、課徴金制度につきまして、先ほどもありましたその算定率、原則の三%は維持、また上乗せの算定率は四・五%と設定をされましたが、その根拠を端的に確認したいと思います。
政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
まず、三%が維持された理由でございますけれども、これは先ほどの質疑の中でもございましたけれども、課徴金制度導入前後における売上高営業利益率の中央値を比べまして、制度導入時からほぼ変化がないということで三%は引き上げることはしていないというところでございます。
他方、四・五%、上乗せの課徴金算定率四・五%と設定した理由につきましては、課徴金制度導入後、違反を繰り返す事業者が存在しておりまして、このような事業者に対しては現行の算定率では、抑止力として三%では不十分であるというふうに考えられますので、四・五%とする措置を講ずることとしたものでございます。
この一・五倍という加算の割合ですけれども、これは、同様に繰り返し違反に対して課徴金を加算している独占禁止法ですとか金融商品取引法においても一・五倍にしているということで、これを参考としたものでございます。
安江伸夫君 根拠を確認させていただきました。
また、運用上の抑止力強化についても確認をしておきたいと思います。
景品表示法検討会の報告書におきましては、名称を変えて繰り返し景表法違反を行うような悪質な事業者への運用上の工夫や、違反行為の未然防止の観点から、措置命令の内容の工夫についても指摘をされているところです。
報告書におけるこれらの指摘をしっかりと踏まえた対応を求めたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
政府参考人(真渕博君) お答えいたします。
御指摘の点につきましては、いずれも検討会報告書における提言を踏まえまして、具体的事案に応じて工夫ができるよう検討してまいりたいと思います。
また、消費者庁が所管する法律で特定商取引に関する法律ございますけれども、こちらの方では、販売業者等に対する業務停止命令や、役員とか使用人に対して一定の要件の下に業務禁止命令を行うことも可能になってございますので、問題のある表示の個別の実態を踏まえた上で、この景品表示法と特定商取引法、この両法律を適切かつ有効に執行していきたいというふうに考えております。
安江伸夫君 ありがとうございました。
続きまして、課徴金納付命令の規模基準について伺いたいと思います。
現行のものが維持されるということは先ほども別の委員の質問にもあったとおりでありますが、その根拠として、御答弁にもありましたけれども、行政のリソースが限られており、全ての事案に課徴金を課すことになれば、消費生活への影響が大きい事案に対する執行に支障を来すといったこと等が挙げられておりました。もっとも、昨今の景品表示法違反ないしその疑いのある事案の増加傾向を踏まえますと、不当表示に対する抑止力は一層高めていくべきではないかというふうに感じております。他方で、売上額の算定に係る行政の負担につきましては、その推計規定を設ける等の軽減措置も検討に値するのではないかというふうに個人的には思っております。
いずれにいたしましても、今後も不当表示の実態に応じてこの規模基準の在り方については特に不断の検討を行っていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
規模基準につきまして今回維持することとした理由は、先ほどの質疑の中でも答弁させていただいたとおりでございます。
委員御指摘のとおり、法制度といいますのは不断の見直しを行うべきものであるというのは論をまたないところでございますので、消費者庁といたしましては、今回の改正の施行状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
安江伸夫君 やはり、その五千万円という一つの売上げの数字がありますけれども、やはり、それに近い形で売上げを上げている事業者が規制されないのはなぜなんだという、こういう声に対しては引き続き耳を傾けて不断の検討をお願いしたいというふうに思います。
さて、今回の改正によって直罰規定が設けられることになります。その趣旨を確認します。
政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
現行法上、不当表示を行った事業者に対しては、まず行政処分としての措置命令が行われて、さらに、措置命令に違反した場合の罰則というものはございますけれども、不当表示を行ったこと自体に対する直接の刑事罰というものを規定する規定はございません。
しかしながら、景品表示法違反に係る端緒件数を見ると、年々増加傾向にございます。また、事業者の中には、表示内容について何ら根拠を有しないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識しながら違反行為を行うような悪質な事業者が存在するのも事実でございます。
このような状況におきまして、行政処分による抑止力だけでは不十分と考えられることから、より強い抑止手段として、社会的制裁を与えるために、優良誤認表示及び有利誤認表示を行った者を直接罰する規定を導入することとした、このような趣旨でございます。
安江伸夫君 以上、違反行為に対する抑止力の強化について今回の改正内容を伺ってまいりました。
課徴金制度や罰則による抑止効果については、先ほどもありましたけれども、改正法施行後も不断の見直しを行っていくことは当然のことかと思います。そして、この際、我が国の既存法制度と整合性も考慮しつつ、海外の法制の調査研究もしっかりと行って参考にしていただきたいと思います。消費者庁の御所見を伺います。
政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
先ほどもお答えしましたとおり、制度の不断の見直しというのは常にしていかなくてはいけないというふうに思っておりまして、その際には、委員御指摘のように、我が国の法制度との整合性を考慮しなければならないのはもちろんでありますし、必要に応じまして海外の法制度も参考にしてまいりたいというふうに思っております。
安江伸夫君 よろしくお願いをいたします。
検討会の報告書の中では、買取りサービスの考え方についても言及をされているところです。すなわち、買取りサービスが自己の供給する商品又は役務の取引として規制可能であることを明確化するため、運用基準の記載を見直す必要があると指摘をされております。
このことを踏まえまして、速やかに対応を徹底していただきたいと思います。その後の対応状況について確認します。
政府参考人(真渕博君) お答えいたします。
買取りサービスにつきましては、事業者が消費者が保有する物品を鑑定等をして現金に換えるというサービスを供給していると認められる場合には、現行の景品表示法の適用が可能でございます。
しかしながら、景品類等を指定する告示の運用基準の中では、自己が商品等の供給を受ける取引は景品表示法の取引には含まれないとの記載があり、自己が商品等の供給を受ける取引の例示として古本の買入れというのが記載がございます。委員御指摘の景品表示法検討会の報告書においてこの記載があるため、買取りサービスに景品表示法が適用されるかが明確ではないとの指摘がございました。
こうしたことから、改正法が今回成立した暁には、施行準備の作業と併せて、速やかにこの運用基準についても記載を見直してまいりたいと考えております。
安江伸夫君 速やかにというふうに御答弁をいただきましたので、是非速やかに行っていただきたいと重ねてお願いをしたいというふうに思います。
さて、今回の法改正によりまして適格消費者団体による開示要請の規定も新設をされることとなっておりますが、まず、これが努力義務にとどまった理由について確認をさせていただきます。
あわせまして、要請の要件となっている疑うに足りる相当な理由という文言、これはどのような場合を想定しているのかも伺います。
加えまして、相当な理由があるにもかかわらずに要請に応じない場合について、例えば裁判における裁判官の心証形成にも影響を及ぼし得るというふうに理解してよいのか、以上三点確認させていただきます。
政府参考人(黒田岳士君) まず、一点目でございます。努力義務にとどまった理由といたしましては、今回新設する開示要請規定は、現行法上、適格消費者団体に与えられている不当表示に対する差止め請求権の実効性を担保するために導入するものでありまして、この差止め請求権は民事の枠組みによるものでありますから、一方の当事者である事業者にのみ法的義務を課すというのは困難であると考えたことによるものでございます。
二点目の相当な理由、これは、単なる臆測や伝聞等ではない、逆の言い方をすれば、判断の裏付けとなる資料や合理的な根拠が存在している、もう少し具体的に申しますと、例えば、最近、特定の成分をもとに痩せるとか、逆に体の一部が大きくなるとか、除菌とか殺菌とか、そういった表示につきまして既に消費者庁が優良誤認等で措置命令をしているその命令書等が考えられるというふうに考えております。
最後、適格消費者団体の開示要請に相当な理由があるにもかかわらず事業者が真摯に応じない場合には、御指摘のとおり、差止め訴訟におきまして、裁判官に事業者側が表示の根拠を有していないのではないかとの心証を与え得るため、努力義務であっても、差止め請求の実効性確保の観点から一定の効果があるものと考えております。
安江伸夫君 大事な御答弁であったかと思います。ありがとうございました。
それでは、最後に河野大臣にお伺いをさせていただきます。
報告書の中では、いわゆるダークパターンについても言及をされております。昨今のデジタル化の進展等を受けまして、ますます看過できない重要な問題になると懸念をされております。また、越境ECが消費者においても相当浸透してきていることも踏まえれば、その国際的な議論、研究の状況、規制動向についてもよく注視をしていただきたいと思います。
昨年施行されました改正特商法につきましても、このダークパターンに対応した規制強化もなされているとも理解をしておりますけれども、引き続き、必要に応じまして、我が国としても世界に後れを取ることなく対応をしっかりとしていただきたいと思います。河野大臣の御見解を伺います。
国務大臣(河野太郎君) このダークパターンにつきましては、OECDの消費者政策委員会が昨年十月に報告書をまとめております。それで、今後はこのダークパターンが消費者にどのような影響を与えるかということを調査するための実証実験をやることになっておりまして、我が国もこの消費者政策委員会の副議長国でございますので、しっかり議論をリードしていきたいというふうに思っております。
このダークパターンの中にはもう景表法の有利誤認に当たると考えられるものがありますので、もう具体的にそういうものがあった場合には厳正に対処していきたいと思っております。
安江伸夫君 是非リーダーシップを発揮していただきたいと思います。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
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