大学入試においても、本人が不利益を被ることがないように配慮する通知

本人に帰責されない身体・健康上の理由によるやむを得ない欠席日数

6月5日に、大学入試においても、月経随伴症等も含む「本人に帰責されない身体・健康上の理由によるやむを得ない欠席日数」について、本人が不利益を被ることがないように配慮する旨が記載された通知が、全国の都道府県教育委員長等に宛てて発出されました。
この点、昨年、山本かなえ参議院議員が、伊藤たかえ文科大臣政務官に対して、質疑を通じて訴えておりました。

この質疑を受けて、高校入試については既に対応されていましたが、この度、晴れて大学でもその旨が示された格好です。

これから受験される皆様にも、広く周知をいただければ幸いです😊

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